2017年11月03日(金)
エンタメ
1: 芸能おkがお伝えします@\(^o^)/ 2017/11/02(木) 22:33:13.45 ID:CAP_USER9
「家にテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法の規定は憲法違反かが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は判決期日を12月6日に指定した。
受信料はNHKの事業収入の95%以上を占める。半世紀以上にわたり、支払い義務の根拠となってきた規定に初めて判断を示す。
NHKが、自宅にテレビがあるのに契約をしていない東京都の男性に受信料の支払いを求めた訴訟。男性は「契約の強制は、憲法が保障する契約の自由に対する重大な侵害だ」と主張したが、一、二審判決は、NHKが災害報道で果たす役割などを踏まえ「公共の福祉に適合する」として合憲と判断。テレビ設置時にさかのぼり、受信料を請求できるとしている。

2017年11月2日 10時54分 朝日新聞デジタル
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13835463/
受信料はNHKの事業収入の95%以上を占める。半世紀以上にわたり、支払い義務の根拠となってきた規定に初めて判断を示す。
NHKが、自宅にテレビがあるのに契約をしていない東京都の男性に受信料の支払いを求めた訴訟。男性は「契約の強制は、憲法が保障する契約の自由に対する重大な侵害だ」と主張したが、一、二審判決は、NHKが災害報道で果たす役割などを踏まえ「公共の福祉に適合する」として合憲と判断。テレビ設置時にさかのぼり、受信料を請求できるとしている。

2017年11月2日 10時54分 朝日新聞デジタル
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